2018-11-22 第197回国会 参議院 総務委員会 第2号
そこで問題になるのが、この行審法のいう国の、固有の資格とは何かということなんですが、資料二枚目に、「逐条解説 行政不服審査法」、二〇一六年四月総務省行政管理局発行より当該部分を抜粋いたしました。傍線引っ張っています。 固有の資格の概念は、一般私人が立ち得ないような立場にある状態を指すものとされる。
そこで問題になるのが、この行審法のいう国の、固有の資格とは何かということなんですが、資料二枚目に、「逐条解説 行政不服審査法」、二〇一六年四月総務省行政管理局発行より当該部分を抜粋いたしました。傍線引っ張っています。 固有の資格の概念は、一般私人が立ち得ないような立場にある状態を指すものとされる。
国土交通大臣が十月三十日に「執行停止申立てに対する決定について」という通知を出されましたが、この通知の中の2の(2)のところで、「この点、処分庁は、申立人が「固有の資格」において本件撤回の相手方となったものであり、行審法の規定は適用されないと主張する。
ちょっと気になったのが、もともとこの政策評価というのは、この前の行審法の議論と同じような話なんですが、自分で評価するわけですね。自己反省とか、何%進捗していますとか、自分で目標を立てて自分で評価していく、各省が自分で評価をしていく。最後のところで、一応、外部有識者が入ってチェックをする。こういうたてつけになっています。
五月八日に続いて、行審法と関連二法案について質問をさせていただきますので、特に、衆法提出者におかれましては、閣法との違いを簡潔に、わかりやすく教えていただきたいと思います。 まず、行政不服審査法案の閣法と衆法の違いについてであります。 第一に、審理体制の違いについてであります。 一つ目は、審理員と審理官の違いについて、具体的に教えていただければと思います。
○上村政府参考人 第一義的に、行審法というのは国民の権利利益の救済でございますから、その向上に資することにつきましては、私ども、周知徹底を図ってまいります。 今委員がおっしゃったようなこともその中に当然含まれるものだと思っておりますので、そこは心してやってまいりたいと思っております。
ただ、行審法の中では、直接的には前置に係る規定というのはないんですよね。ただ、今回、前政権のときの見直しというのも引き継いだ形で行われている行審法の議論だったわけですから、そういう意味では、こういう形での、前置を見直したということ自身の前進方向というのは理解をいたします。 今後どうするかという点について、法律上の根拠がないという点だとなかなか難しい。
それ以外の法律、例えば、公害健康被害の補償等に関する法律、公健法ですね、公健法などにおいては、処分を行う都道府県に対して異議申し立てを行うのが、今度の再調査の請求にかわるわけですけれども、この一般法の行審法において、その手続において変更があるわけですよね。
これは、私としましては、これは地方分権推進の関係の問題でもありますが、この機会に整理をしていただけないものかと思っていましたが、やはりそこは難しいということで、裁定的関与の取り扱いの問題というのは先送りになりまして、その間、それが一つありまして、一般法である行審法の中にも再審査請求に関する規定というのを残さざるを得ないということになった、そういう経緯かと私は理解しておりますので、そこは残念なことであった
今回の行政不服審査法、行審法と略称させていただきますが、行審法関連三法案の立案に関しましては、平成十七年ごろから、主として総務省での検討にいろいろな形で参画をさせていただいております。 以上が、私の、何であるかということであります。 本日は、今回の法案に基本的に賛成の立場から、若干の意見を申し上げさせていただきます。
○塩川委員 総務省にその点で確認ですけれども、そうしますと、もともと、国税通則法の異議申し立てと、それから行審法の異議申し立てには違いがあるということですよね。その点、確認で、お答えいただけますか。
行審法等関連法案について質問をいたします。 そもそも、不服申し立てについては多元であり、また審理についても多段階というのが行審法にもあり、また個別法の中にもそういう規定が設けられているものもあるわけであります。その点で、最初にお聞きしたいのは、そもそも、不服申し立てが多元で行われており、また審理が多段階だった、こういう理由というのは何だったのか。この点について、まずお答えいただけますか。
実は、行審法が適用されるのはわずか四%で、個別法で特例があるのが九六%で、これらについては行審法が適用されないので救済率が上がらないのではないかという指摘もありますけれども、こうした指摘に対してはどう思われますか。